藤沢暴力追放推進協議会会則

(名  称)
第1条 この会は、「藤沢暴力追放推進協議会」(以下『本会』という)と称する。

(目  的)
第2条 本会は、藤沢警察署管内の関係団体等が団結し、藤沢警察署並びに藤沢市、関係機関等との緊密な連携のもと、暴力団排除・暴力追放に関する意識の高揚・啓発等について効果的な活動を推進し、暴力団と暴力の存在しない、明るく住みいよい地域社会の実現を図ることを目的とする。


(事  業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
   1 暴力団排除・暴力追放運動に関する企画立案。
   2 暴力団排除・暴力追放に関する意識の高揚・啓発と、暴力団排除・暴力追放運動の推進.
   3 暴力団排除・暴力追放に関する各種講習会の開催。
   4 組織離脱者の社会復帰への支援。
   5 暴力団排除・暴力追放のための情報交換、暴力団排除・暴力追放運動に関する関係機関及び団体等との連絡調整。
   6 その他、本会の目的達成に必要な事業。


(組  織)

第4条 本会は、この目的に賛同する関係機関、団体及び企業の代表者又は個人をもって組織する。


(役  員)

第5条 本会に、次の役員を置く。
   1、会長1名   2、副会長若干名   3、理事若干名  4、監事2名


(役員の選出及び任期)

第6条 本会の役員は、総会において選出し、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
   2 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(役員の任務)

第7条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
   3 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
   4 理事1名を会計理事とし、会計理事は会の会計を管理し、出納事務は事務局が行う。
   5 監事は、会の会計及び業務を監査する。


(名誉会長及び顧問、相談役)

第8条 本会に、名誉会長及び顧問、相談役を置くことができる。
   2 名誉会長には正副会長経験者の中から役員会において決定し会長が委嘱する。
   3 名誉会長は、役員会等に出席し、意見を述べることができる。
   4 顧問及び相談役は、役員会において決定し会長が委嘱する。
   5 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。


(会  議)

第9条 会議は、総会及び役員会、監事会、委員会とする。
   2 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
   3 会長は、会議の議長となる。


(総  会)

第10条 総会は年1回とし会長が招集する。但し、会長は必要に応じて臨時に招集することができる。
   2 総会では、次の事項を審議する。
   (1) 収支予算及び収支決算
   (2) 事業計画及び事業報告
   (3) 役員の選任
   (4) 会則の制定及び改廃
   (5) その他役員会が必要として付議した事項


(役員会等)

第11条 役員会等は、本会の業務の遂行及び会務の運営に関する必要事項を審議する。
   2 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。
   3 監事会は、会長、会計理事、監事で構成する。
   4 委員会は、会長の委嘱する委員で構成する。
   5 役員会、監事会、委員会は必要に応じて会長が招集する。
   6 会長が必要と認めるときはオブザーバーの参加ができる。


(事務局)

第12条 本会の事務局は株式会社湘南セールスプロモーション内に置く。
   2 事務局には事務局長を置く。
   3 事務局長は本会理事の中から選出する。
   4 事務局長は本会の事務処理・出納事務を行う。
   5 事務処理の円滑を図るため、会長の指示により、藤沢警察署刑事課、生活安全課等と連携を保ち補佐を受ける。


(会員の加入・脱退)

第13条 本会に加入する会員は、所定の用紙で手続きの後、役員会の承認を得て随時加入することができる。
   2 本会を脱退する会員は、所定の用紙で手続きを行う。


(会  費)

第14条 本会の運営のため会員は会費を納入する。
   2 会費は年会費とし、各機関・団体及び企業にあっては、1口(1口10,000円)以上、個人にあっては、1口(1口3,000円)以上とする。
   3 会費の納入は加入時並びに総会開催時期とする。


(会計年度)

第15条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。


(付  則)

第16条 この会則に定めるものの他必要な事項は役員会において定める。
附 則
   1 この会則は、平成10年6月23日から施行する。
   2 平成15年6月13日 会の名称変更による一部改正
   3 平成16年6月18日 文言の整理等による一部改正